指定商品と指定役務
商標を登録する際には、その対象となるものによって「商品商標」と「役務(サービス)商標」に分かれています。
商品商標とは
世の中には、無数の商品があります。
一般的に商品とは次のように定義されます。
1.有体物である
2.独立して商取引の直接の目的物とされる
3.有償で売買される
4.流通性のある動産
1.有体物
有体物とは、通常は目に見えて、手で触ることのできるもののことです。目に見えない「権利」「電気」「熱」といったものは有体物には含まれません。
ちなみに「電気」は有体物ではありませんが、「電池」という形になると有体物になります。
2.独立して商取引の直接の目的物
「独立して商取引の直接の目的物」というととても難しく聞こえますが、例えば、「おまけ」のことです。最近では、ペットボトルやお菓子などによくオマケが付いてくる事があります。
この場合、お客さんがお金を払う直接の目的はペットボトルやお菓子であり、オマケではありません。
ですから、お菓子は商品ですが、オマケは商品ではないということになります。
3.有償 で売買される
お金を支払って買うものが商品であるという定義です。たとえば、企業がお茶を売るためのプロモーション活動の一つとしてノベルティを配ったとします。
この場合、お茶は商品ですが、プロモーションのためのノベルティは商品にはなりません。
4.流動性のある動産
物として移動できるものでなければ、商品にはなりません。例えば、土地や建物はその権利者が変わることはあります。
しかし、土地や建物自体が物理的に移動することはありません。
したがって商標法上では、土地は商品ではないということになります。
役務商標とは
商品との最も大きな違いは無形であるという点です。
たとえば、インターネットを見て情報を得たり、電車に乗って移動したり、映画を見たり、音楽を聴いたり、銀行にお金を預けたりします。
こういった無形のサービスに対する名称を「役務商標」または「サービスマーク」と呼ばれ商標の対象になります。
サービスも企業のレベルや内容によって様々ですから、消費者もその違いを商標で識別することが必要です。
これがサービスマークです。
商品との違いは、
有形ではなく無形であるということと、流通性がなくてもよいということになります。
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