拒絶理由通知を受けた
新商品を考え出したAさんは、新商品につけるネーミングを考え、商標「○○」を出願しました。
出願から約半年後・・・
特許庁から一通の封筒が届きました。なんと、その封筒には、「拒絶理由通知書」という書類が入っており、商標「○○」の登録を拒絶するという大変不愉快な内容でした。
しかしながら、Aさんは商標「○○」をすでに使用しており、商標権を取ることは計画のうちです。
Aさんは、商標Xがすでに使用中であり、商標XがどんなにAさんにとって重要であり、何とか登録にしてほしいという内容を審査官に電話しました。
その数ヵ月後・・・
Aさんの手元には、特許庁からの「拒絶査定」が送られてきました。
結局、商標「○○」は登録になりませんでした・・・。
特許庁の審査官は、商標登録出願に対して、拒絶査定を行う前に、必ず一回は拒絶理由を通知します。
ですので、「拒絶理由通知書」が手元に送られてきても、まだ登録になる道は残されています。あきらめないでください。
弊所にご相談いただければ、経験と知識に基づいて、適切な意見書を作成いたします。
また、審査官の意見を覆せそうに無ければ、例えば図形や言葉と組み合わせるなど、クライアント様に本当に必要でありながら、権利の取得が可能な商標をご提案させていただきます。
ご自分で出願なされて、拒絶理由を通知されてしまった方、まずはご相談ください。
われわれも全力で対応いたします。
また、出願前にご相談いただければ、登録の可能性について事前に検討することができます。その結果、損失も少なくすることができます。
商標権を取得できない場合、お店の看板の変更、チラシや包装紙やシールの刷り直し、宣伝広告のやりなおしを行うことになってしまいます。そんな事態に陥らないように、弊所に相談してください。






