立体商標
立体物も商標になる?
本当です。
ケンタッキーのカーネルおじさんの像のような
立体物も商標になります。
ケンタッキーのカーネルおじさんの像のような
立体物も商標になります。
ただし、通常の商標よりも、商標登録を受ける難易度が増します。
立体商標で特に問題となる規定
1.自他商品識別力を有すること
立体商標が登録されるためには、
商標の本質的機能である自他商品識別力を有していなければなりません。
特に、商品の形状そのものの範囲を出ない立体的形状は
自他商品識別力をもたないため、
商標登録を受けることができません。
商標の本質的機能である自他商品識別力を有していなければなりません。
特に、商品の形状そのものの範囲を出ない立体的形状は
自他商品識別力をもたないため、
商標登録を受けることができません。
2.不可欠形状でないこと
「商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は
商標登録を受けることができません。
不可欠形状のみからなる立体商標の登録を拒絶するのは、
不可欠形状に独占的利用権を与えると、
その商品や商品の包装についての生産や販売を事実上独占させる結果を招来し、
商標法が本来前提とする自由競争そのものを阻害するためです。
有名な登録例
ペコちゃん、ポコちゃんのキャラクター人形(株式会社不二家)
大隈重信像(学校法人早稲田大学)
カーネルサンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)
ソニック(株式会社セガ)
コカコーラの瓶(コカコーラ)
サイコロキャラメル(明治製菓株式会社)
キューピー人形(キューピー株式会社)
ウサギの頭型の胡椒引きの形状(シェフン コーポレーション)
サッカーワールドカップのトロフィー(国際サッカー連盟)
などなど
有名な登録拒絶例
角瓶(サントリー株式会社)
乳飲料用容器(株式会社ヤクルト本社)
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