小売商標制度とは?
小売等役務商標制度とは?
小売等役務商標制度とは、小売業者又は卸売業者(以下、「小売業者」とします。)が
店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標を含め、
小売業者が使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護する制度です。
既に、欧米をはじめとした多くの国々で採用されています。
小売商標とは、小売商標制度を利用して取得された商標をいいます。
どんな業種が対象なの?
衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、本屋、家具屋、家電量販店、
飲食良品スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店、卸問屋等の
あらゆる小売業者、卸売業が対象となります。
カタログ、テレビやインターネットを利用した通信販売も対象となります。
具体的な使用例は?
小売業者が、取扱商品の値札、折込みチラシ、レシート、ショッピングカート、買い物かご、陳列棚、
会計用レジスター、店舗の看板、店舗内の売り場の案内板、店舗内の売場の名称、店員の制服・名札、
レジ袋、包装紙等に表示する商標をいいます。
また、テレビ広告、インターネットにおける広告などに表示する商標も含まれます。
小売等役務商標制度で、何が変わったの?
これまで、小売店が、自分の店舗名を取扱商品に表示せずに、
店舗の看板や従業員の制服に使用している場合には、
商品について使用する商標とは考えられなかったため、
これまでの商標法では保護されませんでした。
しかし、小売等役務商標制度の導入により、
小売店の商標が適切に保護されるようになりました。
類の指定はどうするの?
例えば、食肉、お菓子、野菜、清涼飲料、洋酒のそれぞれ異なる5つの類の商品を扱っていて、
ショッピングカートにつける商標を付することを考えた場合、
第35類という1つの区分に出願すればよく、
取扱商品の範囲に応じて区分の数が多くなるということはありません。
取扱商品の範囲に応じて区分の数が多くなるということはありません。
(商品の場合は、食肉、お菓子、野菜、清涼飲料、洋酒という、
5つの区分で登録を受ける必要が有ります。)
参照HP
特許庁ホームページ 特許庁 小売等役務商標制度に関するよくあるQ&A
特許庁ホームページ 小売等役務商標制度






