商標管理~設定登録~
商標権の設定登録料の納付
出願からしばらく(通常半年から1年程度)すると、
特に拒絶理由が無ければ、
特許庁より、登録査定の連絡が有ります。
しかし、これで商標登録が完了したわけでは有りません。
商標権を発生させるためには、
登録査定の連絡を受けた日から30日以内に
特許庁に設定登録料を納付する
必要が有ります。(商標法40条1項、41条1項)
必要が有ります。(商標法40条1項、41条1項)
この設定登録料を納付しない場合、
商標権は発生しないことになります。
商標権は発生しないことになります。
登録料の納付の忘れの事例
2008年10月、青森県は、県が育成した新品種のリンゴ「あおり21」「あおり27」と、
花のデルフィニウム「スカイスピアー」の3品種が、
登録料が期限内に納付されなかったことにより、
品種登録が取り消されたことを発表しました。
花のデルフィニウム「スカイスピアー」の3品種が、
登録料が期限内に納付されなかったことにより、
品種登録が取り消されたことを発表しました。
そのため、24年間を費やして開発したりんごの
品種登録が認められませんでした。
品種登録が認められませんでした。
これは、種苗法で設定登録料の納付を行わなかった事件ですが、
商標権でも同様に、設定登録料の納付を行わないと、
せっかく出願した商標の設定登録が認められません。






