商標管理~更新登録~


商標権の更新登録

 
商標権は、登録より10年で消滅します。(商標法19条1項)
しかし、商標権は更新が可能です。(商標法19条2項)
 
更新は何回でも行うことができますので、
更新し続ける限り、半永久的に商標権は存続します。
 
商標権の更新登録を行うには、
特許庁に対して、商標権存続期間更新登録申請書を提出し、
更新登録料を支払う必要が有ります。
 
しかしながら、商標権の存続期間の更新登録手続の時期は、
特許庁からの通知はありません
 
各権利者の管理に任されています。
 

商標権の更新登録を忘れてしまったら?

 
存続期間満了日に、商標権が消滅します。
 
ただし、存続期間満了日から半年間は、
通常の更新登録料の2倍の額を納付することで、
更新登録をすることができます。(商標法20条3項)
 
時系列で並べると、以下のようになります。
出願日
 
登録日(審査によるが、出願日から半年から1年程度経過後)
 
登録日から9年6ヶ月後
納付期間開始日
 
更新費用納付可能
登録日から10年後
権利満了日
 
更新費用(倍額)納付可能
登録日から10年6ヶ月後
納付期間終了日
 
 
 
※特許権、実用新案権、意匠権については、自動納付制度が設けられております。
しかし、商標権については、自動更新はありません。各商標権者の管理に任されています。
 
※商標権が消滅してしまっても、同じ商標、同じ指定商品で再度出願することができますが、
再度の出願の前に、他人が出願していた場合は、権利を取得できなくなります。