商標管理~更新登録~
商標権の更新登録
商標権は、登録より10年で消滅します。(商標法19条1項)
しかし、商標権は更新が可能です。(商標法19条2項)
更新は何回でも行うことができますので、
更新し続ける限り、半永久的に商標権は存続します。
商標権の更新登録を行うには、
特許庁に対して、商標権存続期間更新登録申請書を提出し、
更新登録料を支払う必要が有ります。
しかしながら、商標権の存続期間の更新登録手続の時期は、
特許庁からの通知はありません。
各権利者の管理に任されています。
商標権の更新登録を忘れてしまったら?
存続期間満了日に、商標権が消滅します。
ただし、存続期間満了日から半年間は、
通常の更新登録料の2倍の額を納付することで、
更新登録をすることができます。(商標法20条3項)
時系列で並べると、以下のようになります。
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出願日
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登録日(審査によるが、出願日から半年から1年程度経過後)
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登録日から9年6ヶ月後
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納付期間開始日
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更新費用納付可能
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登録日から10年後
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権利満了日
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更新費用(倍額)納付可能
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登録日から10年6ヶ月後
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納付期間終了日
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※特許権、実用新案権、意匠権については、自動納付制度が設けられております。
しかし、商標権については、自動更新はありません。各商標権者の管理に任されています。
※商標権が消滅してしまっても、同じ商標、同じ指定商品で再度出願することができますが、
再度の出願の前に、他人が出願していた場合は、権利を取得できなくなります。
再度の出願の前に、他人が出願していた場合は、権利を取得できなくなります。






