音響商標・匂い商標

 

音や匂いが商標になるの?

現在の日本の商標法では、文字や図形からなる商標のみを商標として認めており、
音や匂いは商標として認めていません。(商標法2条)
 
一方、米国や欧州(OHIM)では、登録が認められています。
 
そこで、日本の特許庁も、音や匂いを新しいタイプの商標として認めることを検討しています。
 
ほかにも、日本の特許庁で、新しいタイプの商標として認めることが検討されているのは、
動き、ホログラム、色彩、触覚、味などがあります。
 
繰り返しになりますが、音響商標や匂い商標を認めることは、
現在は検討段階です。

現在音響商標や匂い商標を出願しても、認められません。
 
 
※OHIM:欧州共同体商標意匠庁
※現在のワーキンググループでは、匂い、触角、味の商標を認めない方向のようです。
一方、音響の商標は認められる方向で検討されているようです。
 
興味のある方はこちらの特許庁のホームページを参照してください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/new-wg_menu.htm