商号と商標


商号は、事業主の名称とされています。
そのため、文字で書き、口で音読できるものである必要があります。
また、一事業主は一つしか持てません。 

一方、商標は、商品やサービスの識別のための標識なので、文字以外の図形や紋様、記号を用いることができます
また、いくつでも所有することができます

また、近年(平成18年5月)、会社法が施行され、商法が改正されました。

商法の改正により、同一地域内であっても、類似した商号を登記することができるようになりました

極端な話、「アーバン菓子店」というお店の隣に、「アーバン菓子店」というお店が設立されることがあります。

「アーバン菓子店」という商号を持っている、古い「アーバン菓子店」というお店は、新しい「アーバン菓子店」というお店に対して、使用を中止させることができる可能性はあります

しかし、新しいお店が「不正の目的」を持っていることを、古いお店が証明する必要があります。
この証明はなかなか大変です。

もし、古い「アーバン菓子店」というお店が、予め「アーバン菓子店」という商標権を取得していれば、新しい「アーバン菓子店」というお店ができたとしても、名前を使用して営業することを差止めることが簡単に行えます

なお、商号は、各都道府県内に複数設置されている法務局で登記を行います。
一方、商標は、出願(申請)したものが、すべて登録になるわけではなく、特許庁で審査を経て登録を受ける必要があります。 

 

商号

商標

法律

商法・会社法

商標

識別対象

事業者の名称

商品やサービス

使用できる標識

文字のみ

文字に加えて図形・紋様・記号も使用可能

個数

一営業者につき一つ

制限なし

他人の営業の差止

 困難

容易

取得

登記のみ
(原則許可される)

特許庁による審査あり
(すべて登録ではない!)



 

 

 

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