商号と商標
商号は、事業主の名称とされています。
そのため、文字で書き、口で音読できるものである必要があります。
また、一事業主は一つしか持てません。
一方、商標は、商品やサービスの識別のための標識なので、文字以外の図形や紋様、記号を用いることができます。
また、いくつでも所有することができます。
また、近年(平成18年5月)、会社法が施行され、商法が改正されました。
商法の改正により、同一地域内であっても、類似した商号を登記することができるようになりました。
極端な話、「アーバン菓子店」というお店の隣に、「アーバン菓子店」というお店が設立されることがあります。
「アーバン菓子店」という商号を持っている、古い「アーバン菓子店」というお店は、新しい「アーバン菓子店」というお店に対して、使用を中止させることができる可能性はあります。
しかし、新しいお店が「不正の目的」を持っていることを、古いお店が証明する必要があります。
この証明はなかなか大変です。
もし、古い「アーバン菓子店」というお店が、予め「アーバン菓子店」という商標権を取得していれば、新しい「アーバン菓子店」というお店ができたとしても、名前を使用して営業することを差止めることが簡単に行えます。
なお、商号は、各都道府県内に複数設置されている法務局で登記を行います。
一方、商標は、出願(申請)したものが、すべて登録になるわけではなく、特許庁で審査を経て登録を受ける必要があります。
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商号 |
商標 |
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法律 |
商法・会社法 |
商標 |
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識別対象 |
事業者の名称 |
商品やサービス |
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使用できる標識 |
文字のみ |
文字に加えて図形・紋様・記号も使用可能 |
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個数 |
一営業者につき一つ |
制限なし |
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他人の営業の差止 |
困難 |
容易 |
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取得 |
登記のみ |
特許庁による審査あり |
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