地域ブランドと商標



地域団体商標とは?



地域ブランドを保護するための仕組みが、地域団体商標です。
地域団体商標制度ができる前は、地名+普通名称(例えば、「霞が関温泉」、「東京りんご」といった言葉)は商標として登録することはできませんでした。しかし、地域の特産品などを保護するために、地域団体商標という制度を設けました。


地域団体商標を取得するメリットは?



メリット①特産品を偽物から守る

 せっかく町おこし、村おこしで有名になった特産品の名前を、地域外で生産された偽物が使用してしまうと、自分の地域で生産した特産品が売れなくなるだけでなく、その偽物が特産品の評判を損ねる危険性が有ります。特産品について商標権を取得しておけば、偽物に対して、その商標を使わせないようにできます。 


メリット②特産品の品質を高めることができる

 地域団体商標の取得をきっかけに、どういった商品が地域団体商標を表示できるのか、というルールを見直すことができます。また、商品を生産、製造している地域や業界団体が一丸となった体制作りを行うきっかけとなり、結果的に商品の品質を高めることができます。 


メリット③特産品の評価を高めることができる

地域団体商標をつけた特産品が、品質に優れることで、消費者から信頼を得ることができ、消費者がその特産品を選んで買うようになります。そうすると、よく売れるその特産品は、市場において、ほかの産地の商品よりも高値で取引されるようになります。


地域団体商標の登録に必要な条件は?



地域団体商標の登録には、以下の要件が必要とされています。 

(1)

 商標が、「地域名+商品(サービス)名」からなる商標であること。 

(2)

 出願人が組合であること(さらに、その組合が構成員資格者の加入の自由があること。例:事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合) 

(3)

 地域名と商品(サービス)とが密接な関連性を有すること(商品の産地、サービスの提供地等) 

(4)

 出願人が当該商標を使用したことにより出願人の商標として一定程度(例えば隣接都道府県に及ぶ程度)の周知性を獲得していること 

(5)

 商標全体として商品(サービス)の普通名称でないこと。(サツマイモ、イセエビなどは、全体として普通名称となります。) 


特に苦労するのが、(4)の商標の周知性について、審査官に納得してもらうことです。
これまでの出願では、ブランド名を表示したカタログやパンフレット、チラシを収集し、雑誌や新聞の記事を保存し、テレビ局から取材をした証明をもらうなどの証拠収集を地道に行い、審査官に納得してもらうことが多いそうです。

なお、「地域名+商品(サービス)名」でない商標の場合は、地域団体商標ではない、通常の商標として出願できることがあります。(例えば、宮崎県の「太陽のタマゴ」は、地域団体商標ではなく、通常の商標としては登録されています。) 

 

 

 

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