商標登録によるブランディング
思ったより、簡単な書面だと思われた方が多いと思います。
このような書面を、特許庁宛に郵送し、出願料金を支払えば、
拒絶理由がなければ、登録査定通知が送付され、登録料の納付が求められます。
そうすると、見事に自分で商標権を取得することができます。
そうすると、見事に自分で商標権を取得することができます。
弁理士は不要?
確かに、自分でほしい商標権が有りましたら、自分で出願して、権利を取得することができます。
では、弁理士は何をしているのでしょうか。
それは、願書作成時に、弁理士は、商標と商品の選択を適切に行います。
特許庁のフォーマットに合わせて書くことができるということではなく、
お客様のブランド戦略に合わせた商標と商品を選択できるということです。
では、弁理士は何をしているのでしょうか。
それは、願書作成時に、弁理士は、商標と商品の選択を適切に行います。
特許庁のフォーマットに合わせて書くことができるということではなく、
お客様のブランド戦略に合わせた商標と商品を選択できるということです。
そもそも、指定商品にはなんと書いて出願すればよいのでしょうか。
その商品は、どの類に入るのか、1区分ですむのか、2区分になるのか、
は、簡単には決められません。
真剣にやり始めると、それこそ時間がいくらあっても足りません。
そこを、専門家の弁理士に相談することで、時間をお金で買うことができます。
さらに、適切な商品を選択することができます。
その商品は、どの類に入るのか、1区分ですむのか、2区分になるのか、
は、簡単には決められません。
真剣にやり始めると、それこそ時間がいくらあっても足りません。
そこを、専門家の弁理士に相談することで、時間をお金で買うことができます。
さらに、適切な商品を選択することができます。
弁理士は指示どうりに書類を書けばよい?
商標権の取得は基本中の基本となり、
お客様の出願される商標は非常に重要となります。
登録の可能性をあらかじめ知っておくこと、
事業内容に応じた適切な商品またはサービスを選択すること、
に費用をかけることは、事業のリスクを軽減する投資であると考えられます。
弊所のサービス内容
適切な商品またはサービスをご提案いたします。
また、出願前に商標を調査いたします。
権利の取得が困難であれば、その旨をご連絡いたします。






