指定する商品・サービスは?

 
商標登録出願をする際には、指定する商品やサービスを記載する必要が有ります。
どのような商品やサービスを指定するべきかの判断は、複雑です。

以下、ある事例において、指定するべき商品・サービスを説明してまいります。


ラーメン屋さんの場合

 
ラーメン屋さんの場合、最初に登録するべき商標は、お店の名前です。
では、お店の名前で、どのような商品・サービスを選択するべきなのでしょうか。

まず、第43類「ラーメンを中心とする飲食物の提供」というサービスが思いつきます。
通常のラーメン屋さんであれば、これで業務をカバーできます。

しかしながら、もしそのラーメン屋さんが、ぎょうざのテイクアウトをしていた場合はどうなるでしょうか。その場合は、指定商品として第30類「ぎょうざ」を選択する必要が有ります。

ついでに、ラーメンやチャーハンもテイクアウトする可能性もあるそうですので、第30類「ラーメン」、「チャーハン」の選択も行います。

さらに、そのラーメン屋さんが、フランチャイズ展開をする場合はどうなるでしょうか。
その場合、第35類「ラーメン屋の経営に関する助言・情報の提供」というサービスも選択する必要が有ります。
 

パンの配達を行っているパン屋さんの場合

 
このパン屋さんは、パンを店頭で売っていますので、指定商品第30類「パン」はもちろん必要です。
 
さて、パン屋さんが、店頭で売るだけでなく、お客さんに自社製のパンの配達も行う場合には、第39類「自動車による輸送」というサービスは、指定する必要があるでしょうか。
 
答えは、Noです。このサービスは、宅配便業者など、輸送自体をサービスとして提供する会社が指定するものです。
 
また、平成19年よりできました、小売商標制度を利用して、第35類「パンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」というサービスを加えておけば、よりよいでしょう。
 
 
参考: