タイトル(題名)と商標
商標を本や小説のタイトルに使用することは、商標的使用とはならないと考えられています。
例えば、「どうして売れる ルイ・ヴィトン」という本は、
「ルイ・ヴィトン」の商標権を侵害していないと考えられますし、
「シャネル 最強ブランドの秘密」という本は、
「シャネル」の商標権を侵害していないと考えられます。
これは、本のタイトルなので、商標としての使用ではないと考えられているからです。
一方、新聞、雑誌や出版社の名前は、商標としての使用となります。
ですので、雑誌を創刊する際には、他人の商標権に注意しなくてはなりません。
もちろん、有名ブランドの名前を使用すると、
商標権を侵害することになる可能性が高いです。






