商標権の譲渡

 

商標権は譲渡できる?

 
もちろん、商標権の譲渡は可能です。

 

どのようにして行うのか?

 
商標権や特許権などの譲渡は、
あげた人(譲渡人と呼びます)と、もらった人(譲受人)の両者が、
原則として共同で申請する必要が有ります。

つまり、
①申請書(両者の印)
②譲渡証書(譲渡人の印)
が必要となります。

費用は?

①特許庁に支払う費用
「特定承継」(通常の譲渡)に該当し、1件当たり
特許 15000円
実用新案 9000円
意匠 9000円
商標 30000円
ちなみに、登録免許税なので、収入印紙で納付する必要が有ります。
 
②弊所費用
1件当たり42000円(税込み)
(譲渡人と譲受人がそれぞれ単独の場合)
 
 

相続や合併でも、手続が必要?

手続が必要です。
手続き的には、ほとんど変わりませんが、
「一般承継」扱いとなり、①の費用が、1件当たり3000円になります。
権利の法域によらず、一定です。