TM、Rマークは何?
Rマークとは?
日本の商標法上は、Rマークを表示しなくても問題ありません。
Rマークは、米国の連邦商標法上で使用が必要とされているものです。
RマークはRegisteredの略で、登録済みの商標につけられます。
RマークはRegisteredの略で、登録済みの商標につけられます。
米国では、Rマークを付さない場合、模倣品に対して、権利行使ができない場合が有ります。
ただし、日本でもRマークを付しておけば、
消費者や流通業者に商標が登録済みであることをアピールでき、
信用が高まると考えられます。
参照文献:
特許庁ホームページ 外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国商標法
消費者や流通業者に商標が登録済みであることをアピールでき、
信用が高まると考えられます。
参照文献:
特許庁ホームページ 外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国商標法
(第29条を参照のこと)
Rマークの使い方
Rマークの付し方は、一般的には、商標の右上や右下に付すことが多いようです。
または
といったようなものです。
お手元の缶コーヒーや、ペットボトルをご覧になると、
Rマークを見ることができるかもしれません。
TMマークとは?
TMマークは、登録の有無にかかわらず、
自分で商品のマークであると思えば、付してかまいません。
自分で商品のマークであると思えば、付してかまいません。
日本の法律上は付ける意味は特に有りません。
他の商標表示方法
「●●は××社の登録商標です」という表示をよく見ると思います。
これを表示することで、商標の普通名称化を防ぐことができます。
普通名称と判断されると、商標登録が取り消されることになります。
例えば、「正露丸」は、整腸剤についての登録商標でしたが、
審判や裁判を通じて、正露丸は整腸剤についての普通名称であると認められ、
登録が無効となり、誰でも使用できるようになりました。
審判や裁判を通じて、正露丸は整腸剤についての普通名称であると認められ、
登録が無効となり、誰でも使用できるようになりました。
cマークとは?
cマークのcは、「copyright」の略で、著作権表示です。
商標法とは関係ありません。
商標法とは関係ありません。
cマークもまた、日本の法律上は、特に意味が有りません。
日本の著作権法は、無方式主義を採用しており、
著作権の発生になんらの手続や表示を必要としていません。
日本の著作権法は、無方式主義を採用しており、
著作権の発生になんらの手続や表示を必要としていません。
cマークは、万国著作権条約に加入しており、
ベルヌ条約に加入していない国でのみ必要なマークです。
しかし、現在、1989年にアメリカがベルヌ条約に加盟したことから、
主要国では、cマークは必要有りません。
ベルヌ条約非加盟国は、ミャンマー、イラク、スーダンなど、
数えるほどになりましたので、世界においても、
法律的にはcマークはほとんど意味を持ちません。
ベルヌ条約に加入していない国でのみ必要なマークです。
しかし、現在、1989年にアメリカがベルヌ条約に加盟したことから、
主要国では、cマークは必要有りません。
ベルヌ条約非加盟国は、ミャンマー、イラク、スーダンなど、
数えるほどになりましたので、世界においても、
法律的にはcマークはほとんど意味を持ちません。






