TM、Rマークは何?


 

Rマークとは?

日本の商標法上は、Rマークを表示しなくても問題ありません。
 
Rマークは、米国の連邦商標法上で使用が必要とされているものです。
RマークはRegisteredの略で、登録済みの商標につけられます。
米国では、Rマークを付さない場合、模倣品に対して、権利行使ができない場合が有ります。
 
ただし、日本でもRマークを付しておけば、
消費者や流通業者に商標が登録済みであることをアピールでき、
信用が高まると考えられます。

参照文献:
特許庁ホームページ 外国産業財産権制度情報 
アメリカ合衆国商標法
(第29条を参照のこと)
 

Rマークの使い方

 
Rマークの付し方は、一般的には、商標の右上や右下に付すことが多いようです。

 または 

といったようなものです。

お手元の缶コーヒーや、ペットボトルをご覧になると、
Rマークを見ることができるかもしれません。

TMマークとは?

TMマークは、登録の有無にかかわらず
自分で商品のマークであると思えば、付してかまいません
 
日本の法律上は付ける意味は特に有りません。

 

他の商標表示方法

 「●●は××社の登録商標です」という表示をよく見ると思います。
 
これを表示することで、商標の普通名称化を防ぐことができます。
普通名称と判断されると、商標登録が取り消されることになります。
 
例えば、「正露丸」は、整腸剤についての登録商標でしたが、
審判や裁判を通じて、正露丸は整腸剤についての普通名称であると認められ
登録が無効となり、誰でも使用できるようになりました
 
 

cマークとは?

cマークのcは、「copyright」の略で、著作権表示です。
商標法とは関係ありません。
cマークもまた、日本の法律上は、特に意味が有りません
日本の著作権法は、無方式主義を採用しており、
著作権の発生になんらの手続や表示を必要としていません
 
cマークは、万国著作権条約に加入しており、
ベルヌ条約に加入していない国でのみ必要なマークです。
しかし、現在、1989年にアメリカがベルヌ条約に加盟したことから、
主要国では、cマークは必要有りません。

ベルヌ条約非加盟国は、ミャンマー、イラク、スーダンなど、
数えるほどになりましたので、世界においても、
法律的にはcマークはほとんど意味を持ちません。
 
ですので、現在においてもcマークがこれほど広まっているのは、不思議ともいえます。
cマークをつけることで、著作権がある旨をあらかじめ主張するという
安心感があるのかもしれません。