商標登録に関することなら何でもご相談下さい。全国対応
サイトマップ
|
お問い合わせ
TOP
サービスメニュー
商標の基礎知識
商標登録の必要性
無効審判・訴訟
外国商標
FAQ
事務所紹介
サイトマップ
トップ
>
無効審判・訴訟
>
商標権の放棄
商標権の放棄
商標権が不要になった場合には、
いつでも権利を放棄することができます
。
また、指定商品・役務が複数ある場合には、一つずつ放棄することもできます。
しかし、権利を放棄しても、
納付済みの登録料が返還されることはありません。(商標法42条)
また、手続をして放棄しなくても、更新登録申請を行わなければ、
登録から10年が過ぎれば、自動的に消滅します。
そのため、書類を提出してまで、
自発的に権利を放棄することはあまり行われていないようです。
警告状がきたら
自分の商標が使われている
無効審判を請求されたら
不使用取消審判を請求されたら
商標権の譲渡
商標権の譲渡~書類~
Rマーク、TMマークとは?
商標権の放棄
商標権の分割
商標簡単調査プラン
おまかせ登録プラン
登録費用のご説明
手続き依頼フォーム
お気軽にお問い合わせ下さい
お問い合わせ