外国に出願するには


マドリッド協定議定書加盟により、1つの言語で国際出願するだけで、複数の国で商標登録することが可能になりました

従来は、複数の国で商標権を得るためには、国ごとに出願し審査を受け、登録されるという手順を踏む必要がありました。 

また、登録後の権利の維持につきましても、国ごとに更新手続きを行う必要があり国ごとに代理人を定め、その国の言語で手続きをし、国ごとに送金しなければなりませんでした。

出願する側からすれば、1つの商標については、1つの出願で、複数の国で保護を受けられるのが理想的です。

それを可能にしたのが、マドリッド協定議定書です。

日本は、2000年3月14日にこの議定書に加盟しました。加盟したことにより、商標法に「マドリッド協定の議定書に基づく特例」が新設されました。

これによって、この特例に基づく国際登録出願が可能になりました。