外国に輸出するには


日本の商標権は、日本国内にのみ効力があります。
日本の加藤さんが、日本で「アーバン」という商標を有していたとしても、
他人が、アメリカで「アーバン」という商標を使用することを止めることはできません

例えば、
加藤さんは、アメリカに商標権を持たずに、ある商品を輸出しました。 

幸い、輸出は順調で、アメリカでも「アーバン」が有名になりそうです。
しかし、アメリカのAさんが、「アーバン」が有名になりそうなのを見て、ある商品に「アーバン」というマークをつけて粗悪品を売り始めました。 

さらにアメリカのBさんは、「アーバン」をアメリカの特許庁に出願しました。
そして、加藤さんにアメリカに輸出するなと言ってきました。 

しかし、AさんとBさんの行為に、日本の商標権は無力なのです
まず、日本の商標権に基づいて、Aさんの販売を中止させることはできません。 

Aさんの販売を中止させるためには、加藤さんがアメリカで「アーバン」という商標権を取得する必要があります。
しかし、Bさんの出願が邪魔をして、加藤さんのアメリカでの出願はうまく行きません。 

Bさんの出願を取り消すためには、国によって異なりますが、アメリカで「アーバン」が有名なことを証明する証拠を集める必要があります
また、これまでどおりにアメリカに輸出を続けるためだけでも、過去の輸出の際に「アーバン」を用いていたことと、過去の輸出実績などを証明する証拠を集める必要があります

こういったトラブルを回避するためにも、輸出前に外国での商標出願を行いましょう。