世界各国で登録できる国際登録出願


 





日本の商標権は、日本国内にしか効力が有りませんし、
各国の商標権は、各国の領域内にしか効力が有りません。
そのため、海外で事業を展開するには、その国で商標権を取得する必要が有ります。
(参照: 外国に輸出するには )
 
そのため、アメリカでの商標権が欲しければ米国特許商標庁に、
中国での商標権が欲しければ、中国の商標局に手続を行う必要が有ります。
しかし、各国ごとに、出願から登録まで手続を行うと、大変な手間が掛かります
 
そこで、1回の手続で、複数の国で権利を取得可能な、国際登録が有ります。
正式には、「マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願」が可能です。
マドリッド協定議定書は、マドリッドプロトコル(Madrid Protocol)とも呼ばれます。
 
 
複数の国で商標権が必要な場合は、
国際登録出願には、
費用が安い、権利化が早い、手続が簡単
というメリットが有ります
(参照: 国際登録出願のメリットと注意点)
 







お問い合わせ内容に
①日本の商標権の有無、
②日本の商標権(または出願)の番号、
③どの国で権利を取得するか、
をお教えください。