国際登録出願のメリットは?
メリット
費用が安い
例えば、アメリカ、EU、中国、韓国の計4カ国に出願する場合、
各国ごとに出願すると、合計で120万円程度
マドプロで出願すると、合計で50万円程度となります。
(各国で出願すると、現地の代理人の費用と、各国ごとの弊所の作業が必要なため、高額となります。)
また、出願後の更新登録でも、各国の代理人への依頼せずに実行可能なので、安価となります。
権利化が早い
国際登録出願においては、国際登録から1年または1年半まで(国によって異なります)に、結果がわかります。
出願時の手続が簡単
各国ごとの出願では、現地の代理人に各国の形式に従う書類を作成してもらう必要が有ります。
しかし、国際登録出願であれば、特許庁に書類を送れば、それですみます。その後、WIPOが、各国に送ってくれます。
更新登録時の手続が簡単
商標権は、存続期間を更新登録しなくてはなりません。
各国の存続期間はばらばらですので、複数の国に権利がある場合、管理が非常に面倒となります。
しかし、国際登録であれば、存続期間は10年に統一されており、管理が簡単です。
また、費用の納付先も、WIPOだけですのでので、手続も簡単です。
後に、保護を求める国を増やすことができる
事後指定という制度があり、保護を求める国を追加することができます。(ただし、追加の費用が発生します)
例えば、米国と中国を指定していたが、後に韓国においても商標権が必要になった場合に、
韓国で商標権を得られます。
韓国で商標権を得られます。
注意点
日本に商標出願・商標登録が必要
日本国特許庁に、基礎となる出願や登録が必要となります。
商品名が、日本名と海外名が異なる場合(自動車などで多いようです)
この場合、日本の商標と海外の商標が異なるので、
日本名の日本の商標権を基礎にして、
海外名の商標を国際登録することはできません。
海外名の商標を国際登録することはできません。
(日本で、海外名の商標権を取得して、その商標権を基礎にすることはできます。)
日本の出願と、商標が完全に同一でなければならない
日本の商標がひらがなや漢字の商標の場合、国際登録も、ひらがなや漢字にする必要が有ります。英語やローマ字に変換することができません。
各国で審査あり
各国では、商標登録が認められるかの審査が有ります。
加盟していない国や地域がある
2009年1月現在の主な国の加盟状況は、以下のとおりです。
特に、台湾は加盟しておりませんので、注意が必要です。
他の加盟国に関しては、特許庁やWIPOのホームページなどをご覧ください。
主要国
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アメリカ合衆国
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欧州連合
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カナダ
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オーストラリア
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○
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○
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×
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○
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ヨーロッパ諸国
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イギリス
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ドイツ
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フランス
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イタリア
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スペイン
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○
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○
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○
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○
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○
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NIES諸国
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韓国
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台湾
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香港
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シンガポール
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○
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×
|
×
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○
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BRICS諸国
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ブラジル
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ロシア
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インド
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中国
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×
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○
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×
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○
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VISTA諸国
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ベトナム
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インドネシア
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南アフリカ
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トルコ
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アルゼンチン
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○
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×
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×
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○
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×
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