米国商標制度の特徴

 

(1)使用主義

 

 米国では、使用主義を採用しています。

 つまり、米国では、商標の使用がなければ、商標権が発生しません。

 米国への出願・登録には、原則として、米国での商標の使用が必要です。

 

 一方、日本では、登録主義を採用しており、日本で商標を使用していなくとも、商標権を得ることが可能です。


 


 

(2)州登録と連邦登録

 

 米国では、各州内での取引のための州登録と、州の間や外国との取引のための連邦登録があります。
 日本から出願する場合、連邦登録を取得することになります。

 


 

 (3)マドリッド協定議定書

 

 米国は、マドリッド協定議定書の加盟国です。
 よって、マドリッド協定議定書に基づいて、国際出願の指定国とすることができます。

 



 

 (4)パリ条約

 

 米国は、パリ条約の加盟国です。
 よって、パリ条約に基づいて、優先権を主張することができます。

 特許と異なり、商標の優先権期限は6ヶ月ですのでご注意ください。

 



 

(5)商品・役務の表示方法

 

 米国での商品や役務の表示は、かなり具体的に記載することが求められています。
 そのため、日本の商標出願を、指定商品を変更せずにそのまま米国に出願すると、ほとんどの場合、審査官から拒絶されます。

 

 例えば、

 日本では、商標をジーンズにのみ使用する場合でも、被服(第25類)という商品の表示が認められます。「被服」は、洋服、和服、靴下や帽子も含む広い表現です。

 米国では、商標をジーンズに使用する場合、「被服」や「洋服」という商品の表示が認められません。単に「ジーンズ」と商品を指定するか、「clothing, namely pants(衣類、すなわちズボン)と記載します。