米国への商標出願方法

 

米国への商標の連邦登録には、以下の5つのパターンのいずれかを選択することとなります。

 

(1)使用に基づく出願

  既に米国で使用している商標について出願できます。

 

(2)使用意思に基づく出願

  米国で未使用でも、使用意思を宣誓して出願できます。

  登録許可通知から半年以内に使用陳述書(Statement of Use, SOU)を提出する必要があります。

 

(3)優先権主張出願

(4)本国登録に基づく出願

  これらは、本国出願の日付番号国名を記載して出願します。

  (3)を出願する場合、本国での登録後に(4)となり、米国で登録になります。

 

(5)国際登録(マドリッド協定議定書)経由

  出願時に標章を使用する意思の宣言書(MM18)を提出する必要があります。
  登録許可通知から半年以内の使用陳述書の提出は不要となります。

  しかし、国際登録をするためには、日本国内に対応する商標出願が必要になります。
  また、米国のみの権利が必要な場合、国際出願をすると、割高になることが多いです。