米国への商標出願方法
米国への商標の連邦登録には、以下の5つのパターンのいずれかを選択することとなります。
(1)使用に基づく出願
既に米国で使用している商標について出願できます。
(2)使用意思に基づく出願
米国で未使用でも、使用意思を宣誓して出願できます。
登録許可通知から半年以内に使用陳述書(Statement of Use, SOU)を提出する必要があります。
(3)優先権主張出願
(4)本国登録に基づく出願
これらは、本国出願の日付番号国名を記載して出願します。
(3)を出願する場合、本国での登録後に(4)となり、米国で登録になります。
(5)国際登録(マドリッド協定議定書)経由
出願時に標章を使用する意思の宣言書(MM18)を提出する必要があります。
登録許可通知から半年以内の使用陳述書の提出は不要となります。
しかし、国際登録をするためには、日本国内に対応する商標出願が必要になります。
また、米国のみの権利が必要な場合、国際出願をすると、割高になることが多いです。






