早く商標登録を受けられる?
通常は、商標を出願すると、審査の結果が通知されるまで、
出願から半年から1年程度かかります。
しかし、この期間を短くすることができる制度が有ります。
それが、商標の早期審査制度です。
早期審査を受けるためには、以下の(1)か(2)の類型のどちらかに該当する必要が有ります。
以下の(1)にも(2)にも該当しない場合は、今の日本の制度では、審査を早めることはできません。
(1) 出願人らが、出願商標を指定商品・指定役務に使用しているなどで、かつ、権利化について緊急性を要する出願
※ 「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
多くの場合は、(2)の場合が考えられます。つまり、出願人様などが使用している商品について、証拠などで立証できる商品などについて、商標の早期審査の適用を受ける場合です。
事例
例1
Aさんは、靴を修理する専門家です。
そこで、第37類「靴の修理」を指定して、商標出願をしています。
この場合、Aさんは、チラシや広告などを提出して早期審査の申請をすると、指定商品を補正することなく、早期審査の適用が受けられます。
Bさんは、ラーメン屋さんです。
そこで、Bさんは、第43類「飲食物の提供」を指定して、商標出願しています。
この場合、Bさんは、指定商品を第43類「ラーメンの提供」に補正して、お店の写真や広告などを提出して、早期審査の申請をすると、早期審査の適用が受けられます。
他の料理をお店で提供するサービスも含んでいます。
よって、「飲食物の提供」のままですと、実際に営業されているラーメン屋さんに対して広すぎるため、
補正なしでは、早期審査の適用が認められません。
早期審査のご利用をご検討の場合は、弊所にお問合せください。






