登録費用のご説明
商標権の取得には、下記の出願時費用(①)と登録時費用(②)の両方を頂戴します。
なお、印紙代とは、特許庁に支払う費用のことで、どなたが出願しても必要となります。
①出願時費用
(出願後に請求いたします)
弊所費用+出願時印紙代
弊所費用: 21000円 + 10500円×指定商品・指定役務の区分の数(2区分目以降)
出願時印紙代: 3,400円 + (8,600円×指定商品・指定役務の区分の数)
※「指定商品・指定役務の区分の数」とは、特許庁が定める第1類から第45類までの商品・サービスの分類です。
例えば、商標に使いたい商品が二つあり、二つの商品が同じ類に属する場合、
「指定商品・指定役務の区分の数」は1となりますが、
異なる類に属する場合、「指定商品・指定役務の区分の数」は2となります。
例えば、商標に使いたい商品が二つあり、二つの商品が同じ類に属する場合、
「指定商品・指定役務の区分の数」は1となりますが、
異なる類に属する場合、「指定商品・指定役務の区分の数」は2となります。
②登録時費用
(出願より半年から一年後に、登録する際に請求いたします)
弊所費用+登録時印紙代
弊所費用: 52500円 + 10500円×指定商品・指定役務の区分の数(2区分目以降)
登録時印紙代: 37600円×指定商品・指定役務の区分の数 (10年分)
または 21900円×指定商品・指定役務の区分の数 (5年分)
※ 特許庁の審査の結果、登録にならない場合には、登録時費用は発生いたしませんが、
出願時費用の返還は致しかねますので、ご了承ください。
出願時費用の返還は致しかねますので、ご了承ください。
※ 特許庁に対して、意見書・補正書・審判請求書等を提出する場合には、
別途費用が発生致します。
③更新登録時費用
(登録から約10年後に、更新登録する際に請求いたします。
権利の維持のために必要です)
弊所費用+更新登録時印紙代
弊所費用: 50400円 + 10500円×指定商品・指定役務の区分の数(2区分目以降)
更新登録時印紙代: 48500円×指定商品・指定役務の区分の数 (10年分)
または 28300円×指定商品・指定役務の区分の数 (5年分)
※更新登録とは、10年ごとに商標権の存続期間を更新するための登録です。
更新登録を行わなければ、商標権は存続期間の満了後に消滅します。
更新登録を行わなければ、商標権は存続期間の満了後に消滅します。
費用の計算例
①出願時費用
|
|
弊所費用
|
出願時印紙代
|
合計
|
|
1区分
|
21000円
|
12000円
|
33000円
|
|
2区分
|
31500円
|
20600円
|
52100円
|
②登録時費用
|
|
弊所費用
|
登録時印紙代
(10年分)
|
合計
|
|
1区分
|
52500円
|
37600円
|
90100円
|
|
2区分
|
63000円
|
75200円
|
138200円
|
③更新登録時費用
|
|
弊所費用
|
更新登録時印紙代
(10年分)
|
合計
|
|
1区分
|
50400円
|
48500円
|
98900円
|
|
2区分
|
60900円
|
97000円
|
157900円
|
例えば、1区分で、2009年1月1日に出願し、2010年1月1日に登録した場合を例にすると、以下のようになります。
※将来発生する金額を保証するものでは有りません。
将来の経済状況などにより、料金改定を行う可能性がございます。
|
出願日
|
2009年1月1日
|
出願時費用(①)発生
33000円
|
|
登録日
|
2010年1月1日
|
登録時費用(②)発生
90100円
|
|
第1回更新登録日
|
2020年1月1日
|
更新登録時費用(③)発生
98900円
|
|
第2回更新登録日
|
2030年1月1日
|
更新登録時費用(③)発生
98900円
|
|
第3回更新登録日
|
2040年1月1日
|
更新登録時費用(③)発生
98900円
|
|
・・・(半永久的に更新可能)
|
・・・
|
・・・
|







